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特定商取引法に基づく表記

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■事業主体

販売事業者 販売事業者

株式会社アイ・エス・エス(屋号:アイ・エス・エス・インスティテュート) 

所在地 東京校 所在地
[東京校] 東京都千代田区麹町3-1-1 麹町311ビル4階
電話番号 電話番号

03-3265-7103

事業所住所 横浜校 事業所住所
[横浜校] 神奈川県横浜市西区北幸1-11-5 相鉄KSビル6階
事業所電話番号 事業所電話番号
045-287-1075
代表者 代表者
代表取締役 花田 仁 

■事業内容(提供役務)

(1)提供する役務内容

提供する役務の種類 提供する役務の種類

通訳訓練・翻訳訓練・外国語教授

役務提供の形態または方法 役務提供の形態または方法
固定コース制

(2)役務提供期間(スケジュール)

受講契約の契約日より5ヶ月間未満(一部のクラスについては5ヶ月に満たないものがあり、別紙「募集要項」に詳細に記載する期間をもって実際の役務の提供期間とします。)

■費用等の支払

(1)金額(概算額となります。)

入学金 入学金

30,000円(税別)※

受講料 受講料
各講座別受講料 参照URL:  https://www.issnet.co.jp/courses/e_i_index.html
※入学金はレギュラーコースのみ対象となります。また、復学の際は、入学金は不要です(ただし、レギュラーコース受講歴のある方のみ)。

(2)支払時期及び方法

支払時期 支払時期

契約締結日から7営業日以内。ただし、契約締結日から受講開始日までが1週間に満たない場合は、当該受講開始日の開講前まで

支払方法 支払方法
銀行口座振込、学資クレジットご利用による分割または一括支払、クレジットカードご利用による一括支払
学資クレジットはレギュラーコースのみ利用可能

(3)支払停止の抗弁権

お客様が、支払方法のうち、学資クレジットをご利用になる場合、当社の責に帰すべき事由により役務が提供されないため受講契約を解除した場合等、当社に生じている事由をもって、クレジット会社(信販会社)に対し抗弁を主張することができます。

(4)保全措置について

当社は、前受金の保全につきましては特段の措置を講じておりません。

■クーリングオフ

(1)当社がお客様との間に締結する、受講に関する契約確認書面をお客様が受領した日から起算して8日間においては、お客様は書面で当社に申し出ることにより、無条件で受講契約の申込の撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うこと(以下、「クーリングオフ」といいます。)ができます。
その効力は、お客様がクーリングオフを申出るための書面を発信したとき(郵便消印日付)から発生します。(当該お客様がクーリングオフを申出るための書面を直接当社に来校してご提出頂いた場合には、当社社員が当該書面を受け取った日に効力が発生するものとします。)
ただし、受講期間が2ヶ月以内、または入学金を含めた代金または対価が5万円(税別)以下の講座は、クーリングオフはできません。

(2)上記の規定に基づいてクーリングオフをされた場合、お客様は当社から①損害賠償または違約金の支払を請求されることはありません。
②すでに提供を受けた役務の対価の支払義務はありません。③お客様が当社に対し、すでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

(3)上記クーリングオフの行使を妨げるために、当社が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、または、当社が威迫したことによってお客様が困惑し、これらによってお客様がクーリングオフを行わなかった場合には、当社から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは、書面によりクーリングオフをすることができます。

(4)クーリングオフがあった場合において、当社が関連商品の販売を行っているときは、お客様は当該関連商品の販売契約も受講契約と同様の条件で解除することができます。

■解約

1.

お客様は、契約書面を受領した日から起算して、8日経過後においては、お客様は将来に向かって、当社との受講契約を解除(以下、「中途解約」と いいます。)を行うことができます。当社は、受講契約を中途解約された場合においても、お客様に対して、提供された役務の対価及び解除によって通常生ずる損害の額等の所定の金額を超える支払を請求することはありません。中途解約による清算については、以下の規定をお読みください。(ただし、 受講期間が2ヶ月以内、または入学金を含めた代金または対価が5万円(税別)以下の講座は、中途解約はできません。)

2.

当社の役務の提供開始前に、お客様が中途解約された場合には、当社は解約料として、1万5千円(法定解約料、税別)を申し受けます。

3.

当社の役務の提供開始後に、お客様が中途解約された場合には、当社は「提供された役務の対価に相当する額」(以下の①に定義します)及び「特定継続的役務提供契約の解除により通常生じる損害の額」(以下の②に定義します)を合計した額を控除して、関連商品をご購入いただいた場合には、 その通常の使用料相当額も控除した上、残額をお客様に返金いたします。
①「提供された役務の対価に相当する額」とは、当社からお客様に既に提供された役務の対価(1回あたりの受講料×消化授業回数)相当額をいいます。
②「特定継続的役務提供契約の解除により通常生じる損害の額」とは、5万円(税別)または契約残額の20%相当額のいずれか低い金額をいいます。

4.

当社との受講契約をお客様が解約される場合の、解約日は、原則として「お客様が当社に解約申請のための所定の書面を持参して解約を申出られ、当社社員が当該書面を受け取った日」または「お客様が当社宛に解約申請のための所定の書面を郵送した日(郵便消印日付)」とします。

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